(以下「法人」という)と職員代表者は、労働基準法第24条第1項ただし書に基づき、賃金からの控除に関し、次のとおり協定を締結する。
本協定は、法人が労働者の賃金から控除できる項目および方法について定めることを目的とする。
法人は、労働者の賃金から以下の任意控除項目を控除することができる。
控除項目が設定されていません
本協定は、必要が生じた場合には、労使協議の上、改定することができる。
本協定の有効期間は、20XX年X月X日から1年間とする。ただし、期間満了の1ヶ月前までに法人または職員代表者のいずれからも異議の申し出がない場合は、さらに1年間延長されるものとし、以後も同様とする。
締結日:20XX年X月X日