処遇改善加算における法定福利費とは、法人が法律で義務付けられている福利厚生費のうち、職員の社会保険料や労働保険料の法人負担分を指します。

具体的には、以下の項目が含まれます。

  処遇改善の支払いにおいて法定福利費を計算されるのにご参考にして下さい。

 

 法定福利費の率

 

 

300,000

 

事業主負担の保険料率

事業主負担額

労災保険

0.003

900

雇用保険

0.009

2,700

健康保険

0.0508

15,240

介護保険

0.00795

2,385

厚生年金

0.0915

27,450

子育拠出金

0.0036

1,080

合計

0.16585

49,755

 

約17%